自転車に乗っています
私は、住んでいる場所的に、駅や繁華街などから離れた場所に居るため、良く自転車を乗ります。
こちらが愛車です。
ルイガノ(LOUIS GARNEAU)のクロスバイクです。
購入したのは、2016年4月2日で、だいたい6万円くらいで購入しました。
何故ルイガノにしたのかと言うと、ロゴがおしゃれだったので、それだけで選びました(笑)
ルイガノのホームページで、おしゃれでかっこいいバイクがないかいろいろ探っていたところ、この自転車を見つけて、ネットで購入をしようと思ったのですが見つからず、近所にある自転車屋「サイクルベース朝日」に行き相談してみました。
どうやら、欲しい自転車は、お店にも置いておらず、取り寄せになるとのこと。
仕方なく、取り寄せをお願いし、約1ヶ月後ようやく手に入れることができた自転車です。
そして、購入と同時に「サイクルメイト」という会員に入りました。
サイクルメイトとは、
- 自転車盗難補償
- 防犯登録
- 障害補償および賠償責任補償
- 無料点検サービス
- 修理代金の10%割引サービス
- 部品・用品購入時の10%割引サービス
これらが受けられるサービスです。
これらのサービスの中に、「障害補償および賠償責任補償」という項目があったので、TSマーク付帯保険に入った状況です。
しかし、年月が過ぎ、今現在なんと有効期限が過ぎていることに気づきました。
知らないまま、自転車損害賠償保険等に入っておらず自転車に乗っている日々を過ごしていたんです、なんと怖いことでしょうか。
そこで、自転車保険について、調べてみると、とあることを知りました。
それが、自転車保険加入義務化です。
自転車保険加入義務化が各地域で進んでいます
自転車保険加入義務化?
調べてみると、なんと、私が住んでいる神奈川県では、2019年10月から自転車保険加入義務化が始まることを知りました。
自分でも思いました、なんというタイミングの良さ。
神奈川県では、「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定されたそうです。
すでに、自転車保険加入義務化されている地域は以外にもたくさんありました。
- 宮城県仙台市
- 埼玉県
- 神奈川県相模原市
- 石川県金沢市
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 愛知県名古屋市
- 鹿児島県
※2019年9月25日時点
やはり、自転車での事故が重大化しているのが要因となっているようです。
過去には、小学生が夜間に、自転車帰宅中に歩行者の女性と正面衝突したとき、女性は頭蓋骨骨折で意識不明となり、監督責任を問われた母親に損害賠償として約9,500万円高額賠償請求された事例もあります。
神奈川県では、自転車対歩行者の交通事故の増加や重大事故の発生、全国での自転車事故加害者への高額賠償事例などから、自転車の安全で適正な利用の促進と自転車損害賠償責任保険等の加入の義務化を柱とした条例を制定いたしました。
神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 – 神奈川県ホームページ
この条例に基づき、被害者の速やかな救済と加害者の経済的負担の軽減、自転車利用者による自転車安全利用の実施に向けて取り組んでまいります。
また、義務では無いのですが、努力をするという地域もありました。
- 北海道
- 群馬県
- 東京都
- 千葉県
- 鳥取県
- 愛媛県
- 徳島県
- 香川県
- 福岡県
- 熊本県
※2019年9月25日時点
これらの地域も同様に今後条例が自治体で制定され、自転車保険加入義務化の動きが広がっていく可能性が大いにあります。
さらに、神奈川県と同様に、2019年10月以降から自転車保険加入義務化が開始される地域が多数ありました。
- 静岡県
- 長野県
- 愛知県豊橋市
- 茨城県笠間市
- 東京都足立区(2020年4月予定)
どんな自転車損害賠償保険等に加入すればいいのか?
義務化が進んでも、いざ自転車損害賠償保険等に加入しようとしても、どういった種類があるのかわかりませんよね。
- 自転車向けの保険
- 自転車保険
- 火災保険の特約としての個人賠償責任保険
- PTA保険
- 各職域での団体保険
- TSマーク付帯保険
一例ではありますが、こういったものがあり、対人賠償保険への加入が義務付けられています。
もしかしたら、いろいろな種類があるので、本人が知らないうちに加入している場合もあるので、確認しておきましょう。
自転車保険一覧
一部ではありますが、自転車保険をご紹介していきます。
この他にも多々自転車保険が存在しますので、まだ加入していない方は、調べてみて自分に適した自転車保険を探してみてください。
私は、自転車向け保険 Bycleに今回加入しました。
サイクルベース朝日と提携しているとのことなのでこちらを選びました。
車道交通のルール
自転車保険加入義務化から少し話がずれますが、神奈川県での車道交通ルール、これ以降は、道路交通法等で定める内容にそって罰則がありますので、しっかりと車道交通ルールを把握しておきましょう。
歩車道の区別のある道路では、車道を通行する。
歩道を走ると、罰則3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。
※歩道通行が可能な場合を除く。
車道を通行するときは、左側を通行する。
車道の右側を通行すると、罰則3ヶ月以上の懲役または5万円以下の罰金。
「普通自転車専用通行帯」があるときは、そこを通行する。
罰則5万円以下の罰金。
急な進路変更はしない。
後方の車に急ブレーキや急ハンドルの操作をさせるような進路変更をすると、罰則5万円以下の罰金。
「自転車および歩行者専用」の標識があるとき、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転するとき、車道が狭く、自動車の交通量が多いなど、車道または交通状況から見て、通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるときなどは歩道を通ることができます。
歩道を通行するときは、車道より部分を徐行する。
しなかった場合は、罰則2万駅の罰金または科料。
歩行者の通行を妨げそうなときは、一時停止する。
停止しないと、罰則2万円以下の罰金または科料。
道路の左側にある路側帯を通行できる。
信号がない場所で、「一時停止」の標識がある交差点では、必ず一時停止する。
停止しない場合は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金。
右折するときは、交差点の端に沿って、大回りに徐行する。
信号に従って通行する。
信号無視したら、罰則3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金。
スマホ・携帯電話等の使用禁止。
罰則5万円以下の罰金。
イヤホン等の使用禁止。
罰則5万円以下の罰金。
最近多いのは、スマホを見ながらイヤホンをして運転していて、事故を起こしてしまうという事例が多いかと思います。
これらは、ルール違反となり、罰則があるので、気をつけましょう。
また、下記の「危険行為」で3年以内に2回以上摘発されると「自転車運転者講習」の受講が命じられることになります。
- 信号無視
- 通行禁止道路(場所)の通行
- 歩行者用道路での歩行者妨害
- 歩道通行や車道の右側通行等
- 路側帯での歩行者の通行妨害
- 遮断踏切への立ち入り
- 優先車両の通行妨害等
- 直進車や左折車への通行妨害
- 一時停止場所での不停止や交差車両等の通行妨害
- 歩道での歩行者妨害等
- ブレーキが不備・不良な自転車の運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反(傘差し運転、スマホ運転等)
受講しないと、5万円以下の罰金があります、みなさん気をつけましょう。
お子様がいる場合は、自転車に一緒に乗せて運転することが多いと思いますが、こちらもちゃんとしたルールが有り、幼児2人を同乗させる場合はヘルメット着用して、3人以上は乗せられません。
まとめ
自転車損害賠償保険等に加入することが義務化が進んでいますが、何よりも大切なのは、交通ルールを守って安全運転をすることです。
私も、車の運転免許を持っているので大丈夫だろうと心の中では思っていましたが、こうして義務化され罰則が発生することを知ると、車の運転と同じくらい慎重になるべきだと思いました。
義務化されていない地域もまだまだ多いですが、この機会に自転車損害賠償保険等の加入状況を確認と見直しをしてみては如何でしょうか。
Mashanworld-マシャンワールド-
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