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【交通安全】2019年~2020年(令和元年~2年)最新道路交通法の改正「ながらスマホ」「運転経歴証明書」「自動運転技術」

2020年に突入し、日々道路交通法は変化しています。

2020年3月に私は、免許更新のために、警察署に行って講習を受けてきました。

ここ最近増えている、携帯電話を使用しながら運転している人や運転免許証自主返納などなど。

そこで、講習で学んだ最新の道路交通法をご紹介していきます。

携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備

ながらスマホ

令和元年12月1日施行

近年、スマートフォンの普及は増加傾向にあり、高齢者でもスマートフォンを使用している方を見かけることが多くなりました。

そんな、スマートフォンの普及に伴い、携帯電話使用等(ながらスマホ)による交通事故が増加傾向にあります。

最近では、新潟県長岡市でスマートフォンでゲームをしながら乗用車を運転し、歩行中の男性をはねて死亡させた事故が起きました。

そのため、携帯電話使用等に関する罰則が強化されるとともに、同違反に係る基礎点数および罰則金の学が引き上げられました。

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罰則の強化等

違反種別罰則違反点数備考
携帯電話使用等(交通の危険)1年以下の懲役または30万円以下の罰金6点(免許停止)非反則行為としてすべて罰則の対象

※交通の危険とは、携帯電話等の使用により道路における交通の危険を生じさせたものをいいます。

違反種別罰則違反点数反則金の額
携帯電話使用等(保持)6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金3点大型:2万5千円
普通:1万8千円
二輪:1万5千円
原付等:1万2千円

※保持とは、携帯電話を使用し、または手に保持して画像を表示して注視したものをいいます。

運転免許の仮停止の対象行為に追加

携帯電話使用等(交通の危険)の違反をして、交通事故をおこして人を死傷させた場合、免許の効力の仮停止の対象となりました。

これにより、交通事故をおこした場所を管轄する警察署長は、30日以内の範囲で免許の効力を停止(仮停止)することができることとなりました。

運転免許証の再交付および運転経歴証明書に関する規定の整備

運転免許証

令和元年12月1日施行

運転免許証の再交付要件の緩和

運転免許証の紛失や破損に限らず、名字変更や住所変更でも運転免許証の再交付が可能となりました。

今まで、変更したくてもできなかった部分が再交付要件の緩和により、変更することが可能となり、ちょっとしたストレスからも開放されそうです。

東京都の場合は、下記内容で再交付が可能です。

  • 運転免許証を遺失、盗難、汚損、破損した人
  • 運転免許証の裏面に記載されている内容を表面に表示をしたい人(すでに住所、氏名を変更している方、旧姓を表記している方、又は免許の条件を変更した人)
  • これから氏名、住所を変更する方、旧姓を表記する方、又は免許の条件を変更するにあたって、変更内容を表面に表示をしたい人
  • 現在表示されている写真を変更したい人
  • 有効期間の末日の元号を変更したい人
  • 臓器提供の意思表示欄を変更したい人
  • 旧姓を削除したい方

運転経歴証明書の交付要件の見直し等

自主返納者のみに限らず、免許失効者(運転免許証の更新を受けずに運転免許が失効した人)についても運転経歴証明書の交付申請が可能となりました。

自動車の自動運転技術の実用化に対応するための規定の整備

自動運転技術

令和2年5月23日までに施行

自動運行装置の定義等に関する規定の整備

道路運送車両法に規定する「自動運行装置」を使用する場合も道路交通法上の「運転」に含まれる旨が規定されました。

ここ最近の車は自動運転アシスト機能が搭載されているものが多く発売されています。

交通事故の発生防止と被害者軽減のため、先進安全技術を利用してドライバーの安全運転を支援するシステムを搭載した自動車(「サポカー」「サポカーS」)の開発と普及啓発が進んでいます。

速度や天候といった一定の条件ではシステムが運転操作を担い、緊急時には運転者が運転操作を引き継ぐ「レベル3」の自動運転が可能となりました。

自動運転の定義

レベル1ハンドル操作かアクセル・ブレーキ操作を自動化
レベル2ハンドル操作とアクセル・ブレーキ操作を自動化
レベル3一定の条件ですべての運転操作を自動化、緊急時は運転者が引き継ぎ
レベル4一定の条件ですべての運転操作を自動化、緊急時もシステムが応答
レベル5条件がない完全な自動運転

自動運行装置を使用する運転者の義務に関する規定の整備

一定の条件からはずれた場合は、自動運行装置を使用した運転が禁止され、運転者が運転操作を引き継がなければならないこととされました。

また、自動運行装置を適切に使用する場合には、携帯電話等を保持しての使用やカーナビ等の画面を注視を一律に禁止する規定が適用されないこととなりました。

作動状態記録装置による記録等に関する規定の整備

自動運行装置を備えた自動車について、整備不良車両に該当するか否かを確認したり、交通事故等の原因究明を行ったりするため、作動状態記録装置が必要な情報を正確に記録することができない状態での運転が禁止されました。

また、同装置に記録された記録の保存が義務付けられました。

まとめ

ここまでが、令和元年以降に整備された道路交通法です。

それ以前は、高齢運転者対策の推進を図るための規定の整備や準中型免許の新設などが新たに整備されました。

また、社会問題にもなっている、あおり運転についても講習内ではピックアップされ説明を受けました。

走行中に蛇行や幅寄せ、急停止、パッシング等を繰り返して相手に威圧感や恐怖感を与え、正常な運転を妨害する悪質・危険な行為。

あおり運転は、累積点数がなくても危険性帯有者として免許停止等の行政処分が科せられます。

人身事故に関するニュースも後を立たない状況です。

みなさんも、交通ルールやマナーを守り、交通安全を心にして、ドライブを楽しんでください。

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